6色分け六法  >  商業登記法  > 条文別 > 第107条 (組織変更の登記)
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第6節 合名会社の登記    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
(組織変更の登記)
第107条  合名会社が組織変更をした場合の
組織変更後の株式会社についてする登記の申請書には、
次の書面を添付しなければならない。
 組織変更計画書
 定款
 組織変更後の株式会社の取締役組織変更後の株式会社が監査役設置会社監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。である場合にあつては取締役 及び 監査役組織変更後の株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあつては監査等委員である取締役 及び それ以外の取締役が就任を承諾したことを証する書面
 組織変更後の株式会社の会計参与 又は 会計監査人を定めたときは、第54条第2項各号に掲げる書面
 第47条第2項第6号に掲げる書面
 会社法第781条第2項において準用する同法第779条第2項第2号を除く。)の規定による公告 及び 催告をしたこと 並びに 異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し 若しくは 相当の担保を提供し 若しくは 当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと 又は 当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
2項  第76条
及び 第78条の規定は、

前項に規定する場合
について準用する。
次条 (第108条(合併の登記))

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