6色分け六法  >  商業登記法  > 条文別 > 第108条 (合併の登記)
商業登記法    全条文     全編章
第3章 登記手続    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第6節 合名会社の登記    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
(合併の登記)
第108条  吸収合併による変更の登記の申請書には、
次の書面を添付しなければならない。
 吸収合併契約書
 第80条第5号から第10号までに掲げる書面
 会社法第802条第2項において準用する同法第799条第2項第3号を除く。)の規定による公告 及び 催告同法第802条第2項において準用する同法第799条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙 又は 電子公告によつてした場合にあつてはこれらの方法による公告をしたこと 並びに 異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し 若しくは 相当の担保を提供し 若しくは 当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと 又は 当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
 法人が吸収合併存続会社の社員となるときは、第94条第2号 又は 第3号に掲げる書面
2項  新設合併による設立の登記の申請書には、
次の書面を添付しなければならない。
 新設合併契約書
 定款
 第81条第5号 及び 第7号から第10号までに掲げる書面
 新設合併消滅会社が株式会社であるときは、総株主の同意があつたことを証する書面
 法人が新設合併設立会社の社員となるときは、第94条第2号 又は 第3号に掲げる書面
3項  第79条、
第82条
及び 第83条の規定は、

合名会社の登記について準用する。
次条 (第109条(会社分割の登記))

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