6色分け六法  >  商業登記法  > 条文別 > 第109条 (会社分割の登記)
商業登記法    全条文     全編章
第3章 登記手続    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第6節 合名会社の登記    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
(会社分割の登記)
第109条  吸収分割承継会社がする吸収分割による変更の登記の申請書には、
次の書面を添付しなければならない。
 吸収分割契約書
 第85条第5号から第8号までに掲げる書面
 会社法第802条第2項において準用する同法第799条第2項第3号を除く。)の規定による公告 及び 催告同法第802条第2項において準用する同法第799条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙 又は 電子公告によつてした場合にあつてはこれらの方法による公告をしたこと 並びに 異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し 若しくは 相当の担保を提供し 若しくは 当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと 又は 当該吸収分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
 法人が吸収分割承継会社の社員となるときは、第94条第2号 又は 第3号に掲げる書面
2項  新設分割による設立の登記の申請書には、
次の書面を添付しなければならない。
 新設分割計画書
 定款
 第86条第5号から第8号までに掲げる書面
 法人が新設分割設立会社の社員となるときは、第94条第2号 又は 第3号に掲げる書面
3項  第84条、
第87条
及び 第88条の規定は、

合名会社の登記
について準用する。
次条 (第110条(設立の登記))

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