6色分け六法  >  商業登記法  > 編章別条文 > 第3章 第7節 合資会社の登記
商業登記法    全条文     全編章
第3章 登記手続    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第7節 合資会社の登記    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
(設立の登記)    条文別へ
第110条   設立の登記の申請書には、
有限責任社員が既に履行した出資の価額を証する書面を添付しなければならない。
(準用規定)    条文別へ
第111条   第47条第1項、
第48条から第53条まで、
第93条、
第94条
及び 第96条から第103条までの規定は、

合資会社の登記
について準用する。
(出資履行の登記)    条文別へ
第112条   有限責任社員の出資の履行による変更の登記の申請書には、
その履行があつたことを証する書面を添付しなければならない。
(持分会社の種類の変更の登記)    条文別へ
第113条  合資会社が会社法第638条第2項第1号 又は 第639条第1項の規定により合名会社となつた場合の
合名会社についてする登記の申請書には、
定款を添付しなければならない。
2項  合資会社が会社法第638条第2項第2号 又は 第639条第2項の規定により合同会社となつた場合の
合同会社についてする登記の申請書には、
次の書面を添付しなければならない。
 定款
 会社法第638条第2項第2号の規定により合同会社となつた場合には、同法第640条第1項の規定による出資に係る払込み 及び 給付が完了したことを証する書面
3項  第104条 及び 第106条の規定は、
前2項の場合
について準用する。
(組織変更の登記)    条文別へ
第114条   第107条の規定は、
合資会社が組織変更をした場合
について準用する。
(合併の登記)    条文別へ
第115条  第108条の規定は、
合資会社の登記
について準用する。
2項  第110条の規定は、
吸収合併による変更の登記 及び 新設合併による設立の登記
について準用する。
(会社分割の登記)    条文別へ
第116条  第109条の規定は、
合資会社の登記
について準用する。
2項  第110条の規定は、
吸収分割承継会社がする吸収分割による変更の登記 及び 新設分割による設立の登記
について準用する。

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