(持分会社の種類の変更の登記)
第113条
合資会社が会社法第638条第2項第1号 又は
第639条第1項の規定により合名会社となつた場合の
合名会社についてする登記の申請書には、
定款を添付しなければならない。
合名会社についてする登記の申請書には、
定款を添付しなければならない。
2項
合資会社が会社法第638条第2項第2号 又は
第639条第2項の規定により合同会社となつた場合の
合同会社についてする登記の申請書には、
次の書面を添付しなければならない。
合同会社についてする登記の申請書には、
次の書面を添付しなければならない。
1
定款
2
会社法第638条第2項第2号の規定により合同会社となつた場合には、同法第640条第1項の規定による出資に係る払込み 及び
給付が完了したことを証する書面
3項
第104条 及び
第106条の規定は、
前2項の場合
について準用する。
前2項の場合
について準用する。