6色分け六法  >  商業登記法  > 条文別 > 第113条 (持分会社の種類の変更の登記)
商業登記法    全条文     全編章
第3章 登記手続    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第7節 合資会社の登記    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
(持分会社の種類の変更の登記)
第113条  合資会社が会社法第638条第2項第1号 又は 第639条第1項の規定により合名会社となつた場合の
合名会社についてする登記の申請書には、
定款を添付しなければならない。
2項  合資会社が会社法第638条第2項第2号 又は 第639条第2項の規定により合同会社となつた場合の
合同会社についてする登記の申請書には、
次の書面を添付しなければならない。
 定款
 会社法第638条第2項第2号の規定により合同会社となつた場合には、同法第640条第1項の規定による出資に係る払込み 及び 給付が完了したことを証する書面
3項  第104条 及び 第106条の規定は、
前2項の場合
について準用する。
次条 (第114条(組織変更の登記))

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