6色分け六法  >  商業登記法  > 編章別条文 > 第3章 第8節 合同会社の登記
商業登記法    全条文     全編章
第3章 登記手続    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第8節 合同会社の登記    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
(設立の登記)    条文別へ
第117条   設立の登記の申請書には、
法令に別段の定めがある場合を除き、
会社法第578条に規定する出資に係る払込み 及び 給付があつたことを証する書面を添付しなければならない。
(準用規定)    条文別へ
第118条   第47条第1項、
第48条から第53条まで、
第93条、
第94条、
第96条から第101条まで
及び 第103条の規定は、

合同会社の登記
について準用する。
(社員の加入による変更の登記)    条文別へ
第119条   社員の加入による変更の登記の申請書には、
会社法第604条第3項に規定する出資に係る払込み 又は 給付があつたことを証する書面を添付しなければならない。
(資本金の額の減少による変更の登記)    条文別へ
第120条   資本金の額の減少による変更の登記の申請書には、
会社法第627条第2項の規定による公告 及び 催告同条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙 又は 電子公告によつてした場合にあつてはこれらの方法による公告をしたこと
並びに 異議を述べた債権者があるときは、
当該債権者に対し弁済し 若しくは 相当の担保を提供し 若しくは 当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと
又は 当該資本金の額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないこと
を証する書面を添付しなければならない。
(清算結了の登記)    条文別へ
第121条   清算結了の登記の申請書には、
会社法第667条の規定による清算に係る計算の承認があつたことを証する書面を添付しなければならない。
(持分会社の種類の変更の登記)    条文別へ
第122条  合同会社が会社法第638条第3項第1号の規定により合名会社となつた場合の
合名会社についてする登記の申請書には、
定款を添付しなければならない。
2項  合同会社が会社法第638条第3項第2号 又は 第3号の規定により合資会社となつた場合の
合資会社についてする登記の申請書には、
次の書面を添付しなければならない。
 定款
 有限責任社員が既に履行した出資の価額を証する書面
 無限責任社員を加入させたときは、その加入を証する書面法人である社員の加入の場合にあつては第94条第2号 又は 第3号に掲げる書面を含む。)
3項  第104条 及び 第106条の規定は、
前2項の場合
について準用する。
(組織変更の登記)    条文別へ
第123条   第107条の規定は、
合同会社が組織変更をした場合
について準用する。
この場合において、
同条第1項第6号中「公告 及び 催告」とあるのは、
「公告 及び 催告同法第781条第2項において準用する同法第779条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙 又は 電子公告によつてした場合にあつてはこれらの方法による公告」と読み替えるものとする。
(合併の登記)    条文別へ
第124条   第108条の規定は、
合同会社の登記
について準用する。

この場合において、
同条第1項第4号 及び 第2項第5号中「社員」とあるのは、
「業務を執行する社員」と読み替えるものとする。
(会社分割の登記)    条文別へ
第125条   第109条の規定は、
合同会社の登記
について準用する。

この場合において、
同条第1項第4号 及び 第2項第4号中「社員」とあるのは、
「業務を執行する社員」と読み替えるものとする。
(株式交換の登記)    条文別へ
第126条  株式交換完全親会社がする株式交換による変更の登記の申請書には、
次の書面を添付しなければならない。
 株式交換契約書
 第89条第5号から第8号までに掲げる書面
 会社法第802条第2項において準用する同法第799条第2項第3号を除く。)の規定による公告 及び 催告同法第802条第2項において準用する同法第799条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙 又は 電子公告によつてした場合にあつてはこれらの方法による公告をしたこと 並びに 異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し 若しくは 相当の担保を提供し 若しくは 当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと 又は 当該株式交換をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
 法人が株式交換完全親会社の業務を執行する社員となるときは、第94条第2号 又は 第3号に掲げる書面
2項  第91条 及び 第92条の規定は、
合同会社の登記
について準用する。

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