6色分け六法  >  商業登記法  > 条文別 > 第122条 (持分会社の種類の変更の登記)
商業登記法    全条文     全編章
第3章 登記手続    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第8節 合同会社の登記    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
(持分会社の種類の変更の登記)
第122条  合同会社が会社法第638条第3項第1号の規定により合名会社となつた場合の
合名会社についてする登記の申請書には、
定款を添付しなければならない。
2項  合同会社が会社法第638条第3項第2号 又は 第3号の規定により合資会社となつた場合の
合資会社についてする登記の申請書には、
次の書面を添付しなければならない。
 定款
 有限責任社員が既に履行した出資の価額を証する書面
 無限責任社員を加入させたときは、その加入を証する書面法人である社員の加入の場合にあつては第94条第2号 又は 第3号に掲げる書面を含む。)
3項  第104条 及び 第106条の規定は、
前2項の場合
について準用する。
次条 (第123条(組織変更の登記))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法.com

6色分け六法購入サイト