(持分会社の種類の変更の登記)
第122条
合同会社が会社法第638条第3項第1号の規定により合名会社となつた場合の
合名会社についてする登記の申請書には、
定款を添付しなければならない。
合名会社についてする登記の申請書には、
定款を添付しなければならない。
2項
合同会社が会社法第638条第3項第2号 又は
第3号の規定により合資会社となつた場合の
合資会社についてする登記の申請書には、
次の書面を添付しなければならない。
合資会社についてする登記の申請書には、
次の書面を添付しなければならない。
1
定款
2
有限責任社員が既に履行した出資の価額を証する書面
3
無限責任社員を加入させたときは、その加入を証する書面(法人である社員の加入の場合にあつては、第94条第2号 又は
第3号に掲げる書面を含む。)
3項
第104条 及び
第106条の規定は、
前2項の場合
について準用する。
前2項の場合
について準用する。