6色分け六法  >  商業登記法  > 条文別 > 第123条 (組織変更の登記)
商業登記法    全条文     全編章
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第8節 合同会社の登記    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
(組織変更の登記)
第123条   第107条の規定は、
合同会社が組織変更をした場合
について準用する。
この場合において、
同条第1項第6号中「公告 及び 催告」とあるのは、
「公告 及び 催告同法第781条第2項において準用する同法第779条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙 又は 電子公告によつてした場合にあつてはこれらの方法による公告」と読み替えるものとする。
次条 (第124条(合併の登記))

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