6色分け六法  >  商業登記法  > 編章別条文 > 第3章 第9節 外国会社の登記
商業登記法    全条文     全編章
第3章 登記手続    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第9節 外国会社の登記    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
(管轄の特例)    条文別へ
第127条   日本に営業所を設けていない外国会社の日本における代表者日本に住所を有するものに限る。第130条第1項を除き、以下この節において同じ。)の住所地は、
第1条の3 及び 第24条第1号の規定の適用については、
営業所の所在地とみなす。
(申請人)    条文別へ
第128条   外国会社の登記の申請については、
日本における代表者が外国会社を代表する。
(外国会社の登記)    条文別へ
第129条  会社法第933条第1項の規定による外国会社の登記の申請書には、
次の書面を添付しなければならない。
 本店の存在を認めるに足りる書面
 日本における代表者の資格を証する書面
 外国会社の定款その他外国会社の性質を識別するに足りる書面
 会社法第939条第2項の規定による公告方法についての定めがあるときは、これを証する書面
2項  前項の書類は、
外国会社の本国の管轄官庁
又は 日本における領事その他権限がある官憲
の認証を受けたものでなければならない。
3項  第1項の登記の申請書に
他の登記所の登記事項証明書で
日本における代表者を定めた旨

又は 日本に営業所を設けた旨
の記載があるものを添付したときは、

同項の書面の添付を要しない。
(変更の登記)    条文別へ
第130条  日本における代表者の変更
又は 外国において生じた登記事項の変更

についての登記の申請書には、

その変更の事実を証する外国会社の本国の管轄官庁
又は 日本における領事
その他権限がある官憲
の認証を受けた書面を添付しなければならない。
2項  日本における代表者の全員が退任しようとする場合には、
その登記の申請書には、
前項の書面のほか、
会社法第820条第1項の規定による公告 及び 催告をしたこと

並びに 異議を述べた債権者があるときは、
当該債権者に対し弁済し 若しくは 相当の担保を提供し 若しくは 当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと
又は 退任をしても当該債権者を害するおそれがないこと
を証する書面を添付しなければならない。

ただし、 当該外国会社が同法第822条第1項の規定により清算の開始を命じられたときは、
この限りでない。
3項  前2項の登記の申請書に
他の登記所において既に前2項の登記をしたことを証する書面を添付したときは、

前2項の書面の添付を要しない。
(準用規定)    条文別へ
第131条  第51条 及び 第52条の規定は、
外国会社がすべての営業所を他の登記所の管轄区域内に移転した場合について準用する。
2項  第51条 及び 第52条の規定は、
外国会社がすべての営業所を閉鎖した場合日本における代表者の全員が退任しようとするときを除く。)について準用する。
この場合においては、
これらの規定中「新所在地」とあるのは
「日本における代表者日本に住所を有するものに限る。)の住所地」と、
「旧所在地」とあるのは
「最後に閉鎖した営業所営業所が複数あるときはそのいずれかの所在地」と読み替えるものとする。
3項  第51条 及び 第52条の規定は、
日本に営業所を設けていない外国会社の日本における代表者の全員がその住所を他の登記所の管轄区域内に移転した場合について準用する。
4項  第51条 及び 第52条の規定は、
日本に営業所を設けていない外国会社が他の登記所の管轄区域内に営業所を設けた場合について準用する。
この場合においては、
これらの規定中「新所在地」とあるのは
「営業所の所在地」と、
「旧所在地」とあるのは
「日本における代表者日本に住所を有するものに限る。の住所地」と読み替えるものとする。

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