(更正)
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第132条
登記に錯誤 又は
遺漏があるときは、
当事者は、
その登記の更正を申請することができる。
当事者は、
その登記の更正を申請することができる。
2項
更正の申請書には、
錯誤 又は 遺漏があることを証する書面を添付しなければならない。
ただし、 氏、名 又は 住所の更正については、
この限りでない。
錯誤 又は 遺漏があることを証する書面を添付しなければならない。
ただし、 氏、名 又は 住所の更正については、
この限りでない。
(同前−更正A)
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第133条
登記官は、
登記に錯誤 又は 遺漏があることを発見したときは、
遅滞なく、
登記をした者にその旨を通知しなければならない。
ただし、 その錯誤 又は 遺漏が登記官の過誤によるものであるときは、
この限りでない。
登記に錯誤 又は 遺漏があることを発見したときは、
遅滞なく、
登記をした者にその旨を通知しなければならない。
ただし、 その錯誤 又は 遺漏が登記官の過誤によるものであるときは、
この限りでない。
2項
前項ただし書の場合においては、
登記官は、
遅滞なく、
監督法務局 又は 地方法務局の長の許可を得て、
登記の更正をしなければならない。
登記官は、
遅滞なく、
監督法務局 又は 地方法務局の長の許可を得て、
登記の更正をしなければならない。
(抹消の申請)
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第134条
登記が次の各号のいずれかに該当するときは、
当事者は、
その登記の抹消を申請することができる。
当事者は、
その登記の抹消を申請することができる。
1
第24条第1号から第3号まで 又は
第5号に掲げる事由があること。
2
登記された事項につき無効の原因があること。
ただし、 訴えをもつてのみその無効を主張することができる場合を除く。
ただし、 訴えをもつてのみその無効を主張することができる場合を除く。
2項
第132条第2項の規定は、
前項第2号の場合に準用する。
前項第2号の場合に準用する。
(職権抹消)
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第135条
登記官は、
登記が前条第1項各号のいずれかに該当することを発見したときは、
登記をした者に、
1月をこえない一定の期間内に
書面で
異議を述べないときは登記を抹消すべき旨
を通知しなければならない。
登記が前条第1項各号のいずれかに該当することを発見したときは、
登記をした者に、
1月をこえない一定の期間内に
書面で
異議を述べないときは登記を抹消すべき旨
を通知しなければならない。
2項
登記官は、
登記をした者の住所 又は 居所が知れないときは、
前項の通知に代え官報で公告しなければならない。
登記をした者の住所 又は 居所が知れないときは、
前項の通知に代え官報で公告しなければならない。
3項
登記官は、
官報のほか相当と認める新聞紙に同一の公告を掲載することができる。
官報のほか相当と認める新聞紙に同一の公告を掲載することができる。
(同前−職権抹消A)
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第136条
登記官は、
異議を述べた者があるときは、
その異議につき決定をしなければならない。
異議を述べた者があるときは、
その異議につき決定をしなければならない。
(同前−職権抹消B)
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第137条
登記官は、
異議を述べた者がないとき、
又は 異議を却下したときは、
登記を抹消しなければならない。
異議を述べた者がないとき、
又は 異議を却下したときは、
登記を抹消しなければならない。
(同前−職権抹消C)
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第138条
前3条の規定は、
本店 及び 支店の所在地において登記すべき事項の登記については、
本店の所在地においてした登記にのみ適用する。
ただし、 支店の所在地における登記のみにつき抹消の事由があるときは、
この限りでない。
本店 及び 支店の所在地において登記すべき事項の登記については、
本店の所在地においてした登記にのみ適用する。
ただし、 支店の所在地における登記のみにつき抹消の事由があるときは、
この限りでない。
2項
前項本文の場合において、
登記を抹消したときは、
登記官は、
遅滞なく、
その旨を支店の所在地の登記所に通知しなければならない。
登記を抹消したときは、
登記官は、
遅滞なく、
その旨を支店の所在地の登記所に通知しなければならない。
3項
前項の通知を受けたときは、
登記官は、
遅滞なく、
登記を抹消しなければならない。
登記官は、
遅滞なく、
登記を抹消しなければならない。