(抹消の申請)
第134条
登記が次の各号のいずれかに該当するときは、
当事者は、
その登記の抹消を申請することができる。
当事者は、
その登記の抹消を申請することができる。
1
第24条第1号から第3号まで 又は
第5号に掲げる事由があること。
2
登記された事項につき無効の原因があること。
ただし、 訴えをもつてのみその無効を主張することができる場合を除く。
ただし、 訴えをもつてのみその無効を主張することができる場合を除く。
2項
第132条第2項の規定は、
前項第2号の場合に準用する。
前項第2号の場合に準用する。