6色分け六法  >  商業登記法  > 条文別 > 第134条 (抹消の申請)
商業登記法    全条文     全編章
第3章 登記手続    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第10節 登記の更正 及び 抹消    全条文     編章別条文→     ← 前節
(抹消の申請)
第134条  登記が次の各号のいずれかに該当するときは、
当事者は、
その登記の抹消を申請することができる。
 第24条第1号から第3号まで 又は 第5号に掲げる事由があること。
 登記された事項につき無効の原因があること。
ただし、 訴えをもつてのみその無効を主張することができる場合を除く。
2項  第132条第2項の規定は、
前項第2号の場合に準用する。
次条 (第135条(職権抹消))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法.com

6色分け六法購入サイト