(職権抹消)
第135条
登記官は、
登記が前条第1項各号のいずれかに該当することを発見したときは、
登記をした者に、
1月をこえない一定の期間内に
書面で
異議を述べないときは登記を抹消すべき旨
を通知しなければならない。
登記が前条第1項各号のいずれかに該当することを発見したときは、
登記をした者に、
1月をこえない一定の期間内に
書面で
異議を述べないときは登記を抹消すべき旨
を通知しなければならない。
2項
登記官は、
登記をした者の住所 又は 居所が知れないときは、
前項の通知に代え官報で公告しなければならない。
登記をした者の住所 又は 居所が知れないときは、
前項の通知に代え官報で公告しなければならない。
3項
登記官は、
官報のほか相当と認める新聞紙に同一の公告を掲載することができる。
官報のほか相当と認める新聞紙に同一の公告を掲載することができる。