6色分け六法  >  商業登記法  > 条文別 > 第138条 (同前−職権抹消C)
商業登記法    全条文     全編章
第3章 登記手続    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第10節 登記の更正 及び 抹消    全条文     編章別条文→     ← 前節
(同前−職権抹消C)
第138条  前3条の規定は、
本店 及び 支店の所在地において登記すべき事項の登記については
本店の所在地においてした登記にのみ適用する。

ただし、 支店の所在地における登記のみにつき抹消の事由があるときは
この限りでない。
2項  前項本文の場合において、
登記を抹消したときは、

登記官は、
遅滞なく、
その旨を支店の所在地の登記所に通知しなければならない。
3項  前項の通知を受けたときは、
登記官は、
遅滞なく、
登記を抹消しなければならない。
次条 (第139条(行政手続法の適用除外))

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