(同前−職権抹消C)
第138条
前3条の規定は、
本店 及び 支店の所在地において登記すべき事項の登記については、
本店の所在地においてした登記にのみ適用する。
ただし、 支店の所在地における登記のみにつき抹消の事由があるときは、
この限りでない。
本店 及び 支店の所在地において登記すべき事項の登記については、
本店の所在地においてした登記にのみ適用する。
ただし、 支店の所在地における登記のみにつき抹消の事由があるときは、
この限りでない。
2項
前項本文の場合において、
登記を抹消したときは、
登記官は、
遅滞なく、
その旨を支店の所在地の登記所に通知しなければならない。
登記を抹消したときは、
登記官は、
遅滞なく、
その旨を支店の所在地の登記所に通知しなければならない。
3項
前項の通知を受けたときは、
登記官は、
遅滞なく、
登記を抹消しなければならない。
登記官は、
遅滞なく、
登記を抹消しなければならない。