6色分け六法  >  商業登記法  > 条文別 > 第133条 (同前−更正A)
商業登記法    全条文     全編章
第3章 登記手続    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第10節 登記の更正 及び 抹消    全条文     編章別条文→     ← 前節
(同前−更正A)
第133条  登記官は、
登記に錯誤 又は 遺漏があることを発見したときは、
遅滞なく、
登記をした者にその旨を通知しなければならない。

ただし、 その錯誤 又は 遺漏が登記官の過誤によるものであるときは
この限りでない。
2項  前項ただし書の場合においては、
登記官は、
遅滞なく、
監督法務局 又は 地方法務局の長の許可を得て、
登記の更正をしなければならない。
次条 (第134条(抹消の申請))

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