(同前−更正A)
第133条
登記官は、
登記に錯誤 又は 遺漏があることを発見したときは、
遅滞なく、
登記をした者にその旨を通知しなければならない。
ただし、 その錯誤 又は 遺漏が登記官の過誤によるものであるときは、
この限りでない。
登記に錯誤 又は 遺漏があることを発見したときは、
遅滞なく、
登記をした者にその旨を通知しなければならない。
ただし、 その錯誤 又は 遺漏が登記官の過誤によるものであるときは、
この限りでない。
2項
前項ただし書の場合においては、
登記官は、
遅滞なく、
監督法務局 又は 地方法務局の長の許可を得て、
登記の更正をしなければならない。
登記官は、
遅滞なく、
監督法務局 又は 地方法務局の長の許可を得て、
登記の更正をしなければならない。