6色分け六法  >  商業登記法  > 条文別 > 第131条 (準用規定)
商業登記法    全条文     全編章
第3章 登記手続    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第9節 外国会社の登記    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
(準用規定)
第131条  第51条 及び 第52条の規定は、
外国会社がすべての営業所を他の登記所の管轄区域内に移転した場合について準用する。
2項  第51条 及び 第52条の規定は、
外国会社がすべての営業所を閉鎖した場合日本における代表者の全員が退任しようとするときを除く。)について準用する。
この場合においては、
これらの規定中「新所在地」とあるのは
「日本における代表者日本に住所を有するものに限る。)の住所地」と、
「旧所在地」とあるのは
「最後に閉鎖した営業所営業所が複数あるときはそのいずれかの所在地」と読み替えるものとする。
3項  第51条 及び 第52条の規定は、
日本に営業所を設けていない外国会社の日本における代表者の全員がその住所を他の登記所の管轄区域内に移転した場合について準用する。
4項  第51条 及び 第52条の規定は、
日本に営業所を設けていない外国会社が他の登記所の管轄区域内に営業所を設けた場合について準用する。
この場合においては、
これらの規定中「新所在地」とあるのは
「営業所の所在地」と、
「旧所在地」とあるのは
「日本における代表者日本に住所を有するものに限る。の住所地」と読み替えるものとする。
次条 (第132条(更正))

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