6色分け六法  >  商業登記法  > 条文別 > 第127条 (管轄の特例)
商業登記法    全条文     全編章
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第9節 外国会社の登記    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
(管轄の特例)
第127条   日本に営業所を設けていない外国会社の日本における代表者日本に住所を有するものに限る。第130条第1項を除き、以下この節において同じ。)の住所地は、
第1条の3 及び 第24条第1号の規定の適用については、
営業所の所在地とみなす。
次条 (第128条(申請人))

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