6色分け六法  >  商業登記法  > 条文別 > 第129条 (外国会社の登記)
商業登記法    全条文     全編章
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(外国会社の登記)
第129条  会社法第933条第1項の規定による外国会社の登記の申請書には、
次の書面を添付しなければならない。
 本店の存在を認めるに足りる書面
 日本における代表者の資格を証する書面
 外国会社の定款その他外国会社の性質を識別するに足りる書面
 会社法第939条第2項の規定による公告方法についての定めがあるときは、これを証する書面
2項  前項の書類は、
外国会社の本国の管轄官庁
又は 日本における領事その他権限がある官憲
の認証を受けたものでなければならない。
3項  第1項の登記の申請書に
他の登記所の登記事項証明書で
日本における代表者を定めた旨

又は 日本に営業所を設けた旨
の記載があるものを添付したときは、

同項の書面の添付を要しない。
次条 (第130条(変更の登記))

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