(変更の登記)
第130条
日本における代表者の変更
又は 外国において生じた登記事項の変更
についての登記の申請書には、
その変更の事実を証する外国会社の本国の管轄官庁
又は 日本における領事
その他権限がある官憲
の認証を受けた書面を添付しなければならない。
又は 外国において生じた登記事項の変更
についての登記の申請書には、
その変更の事実を証する外国会社の本国の管轄官庁
又は 日本における領事
その他権限がある官憲
の認証を受けた書面を添付しなければならない。
2項
日本における代表者の全員が退任しようとする場合には、
その登記の申請書には、
前項の書面のほか、
会社法第820条第1項の規定による公告 及び 催告をしたこと
並びに 異議を述べた債権者があるときは、
当該債権者に対し弁済し 若しくは 相当の担保を提供し 若しくは 当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと
又は 退任をしても当該債権者を害するおそれがないこと
を証する書面を添付しなければならない。
ただし、 当該外国会社が同法第822条第1項の規定により清算の開始を命じられたときは、
この限りでない。
その登記の申請書には、
前項の書面のほか、
会社法第820条第1項の規定による公告 及び 催告をしたこと
並びに 異議を述べた債権者があるときは、
当該債権者に対し弁済し 若しくは 相当の担保を提供し 若しくは 当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと
又は 退任をしても当該債権者を害するおそれがないこと
を証する書面を添付しなければならない。
ただし、 当該外国会社が同法第822条第1項の規定により清算の開始を命じられたときは、
この限りでない。
3項
前2項の登記の申請書に
他の登記所において既に前2項の登記をしたことを証する書面を添付したときは、
前2項の書面の添付を要しない。
他の登記所において既に前2項の登記をしたことを証する書面を添付したときは、
前2項の書面の添付を要しない。