(資本金の額の減少による変更の登記)
第120条
資本金の額の減少による変更の登記の申請書には、
会社法第627条第2項の規定による公告 及び 催告(同条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙 又は 電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと
並びに 異議を述べた債権者があるときは、
当該債権者に対し弁済し 若しくは 相当の担保を提供し 若しくは 当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと
又は 当該資本金の額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないこと
を証する書面を添付しなければならない。
会社法第627条第2項の規定による公告 及び 催告(同条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙 又は 電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと
並びに 異議を述べた債権者があるときは、
当該債権者に対し弁済し 若しくは 相当の担保を提供し 若しくは 当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと
又は 当該資本金の額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないこと
を証する書面を添付しなければならない。