6色分け六法  >  商業登記法  > 条文別 > 第121条 (清算結了の登記)
商業登記法    全条文     全編章
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(清算結了の登記)
第121条   清算結了の登記の申請書には、
会社法第667条の規定による清算に係る計算の承認があつたことを証する書面を添付しなければならない。
次条 (第122条(持分会社の種類の変更の登記))

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