6色分け六法  >  商業登記法  > 条文別 > 第117条 (設立の登記)
商業登記法    全条文     全編章
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(設立の登記)
第117条   設立の登記の申請書には、
法令に別段の定めがある場合を除き、
会社法第578条に規定する出資に係る払込み 及び 給付があつたことを証する書面を添付しなければならない。
次条 (第118条(準用規定))

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