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商業登記法
> 条文別 > 第119条 (社員の加入による変更の登記)
商業登記法
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第3章 登記手続
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第8節 合同会社の登記
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(社員の加入による変更の登記)
第119条
社員の加入による変更の登記の申請書には、
会社法第604条第3項に規定する出資に係る払込み
又は
給付があつたことを証する書面を添付しなければならない。
次条 (第120条(資本金の額の減少による変更の登記))
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