6色分け六法  >  商業登記法  > 条文別 > 第119条 (社員の加入による変更の登記)
商業登記法    全条文     全編章
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(社員の加入による変更の登記)
第119条   社員の加入による変更の登記の申請書には、
会社法第604条第3項に規定する出資に係る払込み 又は 給付があつたことを証する書面を添付しなければならない。
次条 (第120条(資本金の額の減少による変更の登記))

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