6色分け六法  >  商業登記法  > 条文別 > 第126条 (株式交換の登記)
商業登記法    全条文     全編章
第3章 登記手続    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第8節 合同会社の登記    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
(株式交換の登記)
第126条  株式交換完全親会社がする株式交換による変更の登記の申請書には、
次の書面を添付しなければならない。
 株式交換契約書
 第89条第5号から第8号までに掲げる書面
 会社法第802条第2項において準用する同法第799条第2項第3号を除く。)の規定による公告 及び 催告同法第802条第2項において準用する同法第799条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙 又は 電子公告によつてした場合にあつてはこれらの方法による公告をしたこと 並びに 異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し 若しくは 相当の担保を提供し 若しくは 当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと 又は 当該株式交換をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
 法人が株式交換完全親会社の業務を執行する社員となるときは、第94条第2号 又は 第3号に掲げる書面
2項  第91条 及び 第92条の規定は、
合同会社の登記
について準用する。
次条 (第127条(管轄の特例))

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