6色分け六法  >  商業登記法  > 条文別 > 第94条 (設立の登記)
商業登記法    全条文     全編章
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(設立の登記)
第94条   設立の登記の申請書には、
次の書面を添付しなければならない。
 定款
 合名会社を代表する社員が法人であるときは、次に掲げる書面
 当該法人の登記事項証明書。
ただし、 当該登記所の管轄区域内に当該法人の本店 又は 主たる事務所がある場合を除く。
 当該社員の職務を行うべき者の選任に関する書面
 当該社員の職務を行うべき者が就任を承諾したことを証する書面
 合名会社の社員前号に規定する社員を除く。)が法人であるときは、同号イに掲げる書面。
ただし、 同号イただし書に規定する場合を除く。
次条 (第95条(準用規定))

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