6色分け六法  >  商業登記法  > 条文別 > 第101条 (清算持分会社を代表する清算人の職務を行うべき者の変更の登記)
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(清算持分会社を代表する清算人の職務を行うべき者の変更の登記)
第101条   第97条の規定は、
清算持分会社を代表する清算人が法人である場合の
当該清算人の職務を行うべき者の就任 又は 退任による変更の登記
について準用する。
次条 (第102条(清算結了の登記))

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