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商業登記法
> 条文別 > 第101条 (清算持分会社を代表する清算人の職務を行うべき者の変更の登記)
商業登記法
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第3章 登記手続
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第6節 合名会社の登記
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(清算持分会社を代表する清算人の職務を行うべき者の変更の登記)
第101条
第97条の規定は、
清算持分会社を代表する清算人が法人である場合の
当該清算人の職務を行うべき者の就任
又は
退任による変更の登記
について準用する。
次条 (第102条(清算結了の登記))
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