6色分け六法  >  商業登記法  > 条文別 > 第97条 (合名会社を代表する社員の職務を行うべき者の変更の登記)
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(合名会社を代表する社員の職務を行うべき者の変更の登記)
第97条  合名会社を代表する社員が法人である場合の
当該社員の職務を行うべき者の就任による変更の登記の申請書には、
第94条第2号に掲げる書面を添付しなければならない。
ただし、 同号イただし書に規定する場合は
同号イに掲げる書面については
この限りでない。
2項  前項に規定する社員の職務を行うべき者の退任による変更の登記の申請書には、
これを証する書面を添付しなければならない。
次条 (第98条(解散の登記))

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