6色分け六法  >  商業登記法  > 条文別 > 第98条 (解散の登記)
商業登記法    全条文     全編章
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(解散の登記)
第98条  解散の登記において登記すべき事項は、
解散の旨 並びに その事由 及び 年月日とする。
2項  定款で定めた解散の事由の発生による解散の登記の申請書には、
その事由の発生を証する書面を添付しなければならない。
3項  清算持分会社を代表する清算人の申請に係る解散の登記の申請書には、
その資格を証する書面を添付しなければならない。
ただし、 当該清算持分会社を代表する清算人が
会社法第647条第1項第1号の規定により清算持分会社の清算人となつたもの
同法第655条第4項に規定する場合にあつては同項の規定により清算持分会社を代表する清算人となつたものであるときは
この限りでない。
次条 (第99条(清算人の登記))

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