(清算人の登記)
第99条
次の各号に掲げる者が清算持分会社の清算人となつた場合の
清算人の登記の申請書には、
当該各号に定める書面を添付しなければならない。
清算人の登記の申請書には、
当該各号に定める書面を添付しなければならない。
1
会社法第647条第1項第1号に掲げる者 定款
2
会社法第647条第1項第2号に掲げる者 定款 及び
就任を承諾したことを証する書面
3
会社法第647条第1項第3号に掲げる者 就任を承諾したことを証する書面
4
裁判所が選任した者 その選任 及び
会社法第928条第2項第2号に掲げる事項を証する書面
2項
第94条(第2号に係る部分に限る。)の規定は、
清算持分会社を代表する清算人(前項第1号 又は 第4号に掲げる者に限る。)が法人である場合の
同項の登記
について準用する。
清算持分会社を代表する清算人(前項第1号 又は 第4号に掲げる者に限る。)が法人である場合の
同項の登記
について準用する。
3項
第94条(第2号 又は
第3号に係る部分に限る。)の規定は、
清算持分会社の清算人(第1項第2号 又は 第3号に掲げる者に限る。)が法人である場合の
同項の登記
について準用する。
清算持分会社の清算人(第1項第2号 又は 第3号に掲げる者に限る。)が法人である場合の
同項の登記
について準用する。