6色分け六法  >  商業登記法  > 条文別 > 第99条 (清算人の登記)
商業登記法    全条文     全編章
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(清算人の登記)
第99条  次の各号に掲げる者が清算持分会社の清算人となつた場合の
清算人の登記の申請書には、
当該各号に定める書面を添付しなければならない。
 会社法第647条第1項第1号に掲げる者 定款
 会社法第647条第1項第2号に掲げる者 定款 及び 就任を承諾したことを証する書面
 会社法第647条第1項第3号に掲げる者 就任を承諾したことを証する書面
 裁判所が選任した者 その選任 及び 会社法第928条第2項第2号に掲げる事項を証する書面
2項  第94条第2号に係る部分に限る。)の規定は、
清算持分会社を代表する清算人前項第1号 又は 第4号に掲げる者に限る。)が法人である場合の
同項の登記
について準用する。
3項  第94条第2号 又は 第3号に係る部分に限る。)の規定は、
清算持分会社の清算人第1項第2号 又は 第3号に掲げる者に限る。)が法人である場合の
同項の登記
について準用する。
次条 (第100条(清算人に関する変更の登記))

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