6色分け六法  >  商業登記法  > 条文別 > 第96条 (社員の加入 又は 退社等による変更の登記)
商業登記法    全条文     全編章
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(社員の加入 又は 退社等による変更の登記)
第96条  合名会社の社員の加入 又は 退社による変更の登記の申請書には、
その事実を証する書面法人である社員の加入の場合にあつては第94条第2号 又は 第3号に掲げる書面を含む。)を添付しなければならない。
2項  合名会社の社員が法人であるときは、
その商号 若しくは 名称 又は 本店 若しくは 主たる事務所の変更の登記の申請書には、
第94条第2号イに掲げる書面を添付しなければならない。
ただし、 同号イただし書に規定する場合は
この限りでない。
次条 (第97条(合名会社を代表する社員の職務を行うべき者の変更の登記))

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