(社員の加入 又は
退社等による変更の登記)
第96条
合名会社の社員の加入 又は
退社による変更の登記の申請書には、
その事実を証する書面(法人である社員の加入の場合にあつては、第94条第2号 又は 第3号に掲げる書面を含む。)を添付しなければならない。
その事実を証する書面(法人である社員の加入の場合にあつては、第94条第2号 又は 第3号に掲げる書面を含む。)を添付しなければならない。
2項
合名会社の社員が法人であるときは、
その商号 若しくは 名称 又は 本店 若しくは 主たる事務所の変更の登記の申請書には、
第94条第2号イに掲げる書面を添付しなければならない。
ただし、 同号イただし書に規定する場合は、
この限りでない。
その商号 若しくは 名称 又は 本店 若しくは 主たる事務所の変更の登記の申請書には、
第94条第2号イに掲げる書面を添付しなければならない。
ただし、 同号イただし書に規定する場合は、
この限りでない。