6色分け六法  >  商業登記法  > 条文別 > 第56条 (募集株式の発行による変更の登記)
商業登記法    全条文     全編章
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(募集株式の発行による変更の登記)
第56条   募集株式会社法第199条第1項に規定する募集株式をいう。第1号 及び 第5号において同じ。)の発行による変更の登記の申請書には、
次の書面を添付しなければならない。
 募集株式の引受けの申込み 又は 会社法第205条第1項の契約を証する書面
 金銭を出資の目的とするときは、会社法第208条第1項の規定による払込みがあつたことを証する書面
 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、次に掲げる書面
 検査役が選任されたときは、検査役の調査報告を記載した書面 及び その附属書類
 会社法第207条第9項第3号に掲げる場合には、有価証券の市場価格を証する書面
 会社法第207条第9項第4号に掲げる場合には、同号に規定する証明を記載した書面 及び その附属書類
 会社法第207条第9項第5号に掲げる場合には、同号の金銭債権について記載された会計帳簿
 検査役の報告に関する裁判があつたときは、その謄本
 会社法第206条の2第4項の規定による募集株式の引受けに反対する旨の通知があつた場合において、同項の規定により株主総会の決議による承認を受けなければならない場合に該当しないときは、当該場合に該当しないことを証する書面
次条 (第57条(新株予約権の行使による変更の登記))

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