(本店移転の登記)
第51条
本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の
新所在地における登記の申請は、
旧所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。
第20条第1項 又は 第2項の規定により新所在地を管轄する登記所にする印鑑の提出も、
同様とする。
新所在地における登記の申請は、
旧所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。
第20条第1項 又は 第2項の規定により新所在地を管轄する登記所にする印鑑の提出も、
同様とする。
2項
前項の登記の申請と
旧所在地における登記の申請とは、
同時にしなければならない。
旧所在地における登記の申請とは、
同時にしなければならない。
3項
第1項の登記の申請書には、
第18条の書面を除き、
他の書面の添付を要しない。
第18条の書面を除き、
他の書面の添付を要しない。