6色分け六法  >  商業登記法  > 条文別 > 第51条 (本店移転の登記)
商業登記法    全条文     全編章
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(本店移転の登記)
第51条  本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の
新所在地における登記の申請は
旧所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。
第20条第1項 又は 第2項の規定により新所在地を管轄する登記所にする印鑑の提出も
同様とする。
2項  前項の登記の申請と
旧所在地における登記の申請とは

同時にしなければならない。
3項  第1項の登記の申請書には、
第18条の書面を除き、
他の書面の添付を要しない。
次条 (第52条(同前−本店移転の登記A))

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