(設立の登記)
第47条
設立の登記は、
会社を代表すべき者の申請によつてする。
会社を代表すべき者の申請によつてする。
2項
設立の登記の申請書には、
法令に別段の定めがある場合を除き、
次の書面を添付しなければならない。
法令に別段の定めがある場合を除き、
次の書面を添付しなければならない。
1
定款
2
会社法第57条第1項の募集をしたときは、同法第58条第1項に規定する設立時募集株式の引受けの申込み 又は
同法第61条の契約を証する書面
3
定款に会社法第28条各号に掲げる事項についての記載 又は
記録があるときは、次に掲げる書面
イ
検査役 又は
設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査役設置会社である場合にあつては、設立時取締役 及び
設立時監査役)の調査報告を記載した書面 及び
その附属書類
ロ
会社法第33条第10項第2号に掲げる場合には、有価証券(同号に規定する有価証券をいう。以下同じ。)の市場価格を証する書面
ハ
会社法第33条第10項第3号に掲げる場合には、同号に規定する証明を記載した書面 及び
その附属書類
4
検査役の報告に関する裁判があつたときは、その謄本
5
会社法第34条第1項の規定による払込みがあつたことを証する書面(同法第57条第1項の募集をした場合にあつては、同法第64条第1項の金銭の保管に関する証明書)
6
株主名簿管理人を置いたときは、その者との契約を証する書面
7
設立時取締役が設立時代表取締役を選定したときは、これに関する書面
8
設立しようとする株式会社が指名委員会等設置会社であるときは、設立時執行役の選任 並びに
設立時委員 及び
設立時代表執行役の選定に関する書面
9
創立総会 及び
種類創立総会の議事録
10
会社法の規定により選任され 又は
選定された設立時取締役、設立時監査役 及び
設立時代表取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあつては設立時監査等委員である設立時取締役 及び
それ以外の設立時取締役 並びに
設立時代表取締役、設立しようとする株式会社が指名委員会等設置会社である場合にあつては設立時取締役、設立時委員、設立時執行役 及び
設立時代表執行役)が就任を承諾したことを証する書面
11
設立時会計参与 又は
設立時会計監査人を選任したときは、次に掲げる書面
イ
就任を承諾したことを証する書面
ロ
これらの者が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書。
ただし、 当該登記所の管轄区域内に当該法人の主たる事務所がある場合を除く。
ただし、 当該登記所の管轄区域内に当該法人の主たる事務所がある場合を除く。
ハ
これらの者が法人でないときは、設立時会計参与にあつては会社法第333条第1項に規定する者であること、設立時会計監査人にあつては同法第337条第1項に規定する者であることを証する書面
12
会社法第373条第1項の規定による特別取締役(同項に規定する特別取締役をいう。以下同じ。)による議決の定めがあるときは、特別取締役の選定 及び
その選定された者が就任を承諾したことを証する書面
3項
登記すべき事項につき
発起人全員の同意 又は ある発起人の一致を要するときは、
前項の登記の申請書に
その同意 又は 一致があつたことを証する書面を添付しなければならない。
発起人全員の同意 又は ある発起人の一致を要するときは、
前項の登記の申請書に
その同意 又は 一致があつたことを証する書面を添付しなければならない。
4項
会社法第82条第1項(同法第86条において準用する場合を含む。)の規定により創立総会 又は
種類創立総会の決議があつたものとみなされる場合には、
第2項の登記の申請書に、
同項第9号の議事録に代えて、
当該場合に該当することを証する書面を添付しなければならない。
第2項の登記の申請書に、
同項第9号の議事録に代えて、
当該場合に該当することを証する書面を添付しなければならない。