6色分け六法  >  商業登記法  > 条文別 > 第48条 (支店所在地における登記)
商業登記法    全条文     全編章
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(支店所在地における登記)
第48条  本店 及び 支店の所在地において登記すべき事項について支店の所在地においてする登記の申請書には、
本店の所在地においてした登記を証する書面を添付しなければならない。
この場合においては、
他の書面の添付を要しない。
2項  支店の所在地において会社法第930条第2項各号に掲げる事項を登記する場合には、
会社成立の年月日
並びに 支店を設置し 又は 移転した旨
及び その年月日をも登記しなければならない。
次条 (第49条(同前−支店所在地における登記A))

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