6色分け六法  >  商業登記法  > 条文別 > 第62条 (株式譲渡制限の定款の定めの設定による変更の登記)
商業登記法    全条文     全編章
第3章 登記手続    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第5節 株式会社の登記    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
(株式譲渡制限の定款の定めの設定による変更の登記)
第62条   譲渡による株式の取得について会社の承認を要する旨の定款の定めの設定による変更の登記株券発行会社がするものに限る。)の申請書には、
第59条第1項第2号に掲げる書面を添付しなければならない。
次条 (第63条(株券を発行する旨の定款の定めの廃止による変更の登記))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法.com

6色分け六法購入サイト