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商業登記法
> 条文別 > 第63条 (株券を発行する旨の定款の定めの廃止による変更の登記)
商業登記法
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第3章 登記手続
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第5節 株式会社の登記
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(株券を発行する旨の定款の定めの廃止による変更の登記)
第63条
株券を発行する旨の定款の定めの廃止による変更の登記の申請書には、
会社法第218条第1項の規定による公告をしたことを証する書面
又は
株式の全部について株券を発行していないことを証する書面
を添付しなければならない。
次条 (第64条(株主名簿管理人の設置による変更の登記))
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