6色分け六法  >  商業登記法  > 条文別 > 第60条 (全部取得条項付種類株式の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記)
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(全部取得条項付種類株式の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記)
第60条   株券発行会社が全部取得条項付種類株式会社法第171条第1項に規定する全部取得条項付種類株式をいう。第68条において同じ。)の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記の申請書には、
前条第1項第2号に掲げる書面を添付しなければならない。
次条 (第61条(株式の併合による変更の登記))

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