6色分け六法  >  商業登記法  > 条文別 > 第61条 (株式の併合による変更の登記)
商業登記法    全条文     全編章
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(株式の併合による変更の登記)
第61条   株券発行会社がする株式の併合による変更の登記の申請書には、
第59条第1項第2号に掲げる書面を添付しなければならない。
次条 (第62条(株式譲渡制限の定款の定めの設定による変更の登記))

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