6色分け六法  >  商業登記法  > 条文別 > 第74条 (清算人に関する変更の登記)
商業登記法    全条文     全編章
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(清算人に関する変更の登記)
第74条  裁判所が選任した清算人に関する会社法第928条第1項第2号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、
変更の事由を証する書面を添付しなければならない。
2項  清算人の退任による変更の登記の申請書には、
退任を証する書面を添付しなければならない。
次条 (第75条(清算結了の登記))

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