6色分け六法
>
商業登記法
> 条文別 > 第74条 (清算人に関する変更の登記)
商業登記法
全条文
全編章
第3章 登記手続
全条文
編章別条文→
← 前章
次章 →
第5節 株式会社の登記
全条文
編章別条文→
← 前節
次節 →
(清算人に関する変更の登記)
第74条
裁判所が選任した清算人に関する会社法第928条第1項第2号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、
変更の事由を証する書面を添付しなければならない。
2項
清算人の退任による変更の登記の申請書には、
退任を証する書面を添付しなければならない。
次条 (第75条(清算結了の登記))
TopPage(6色分け六法)
6色分け六法.com
6色分け六法購入サイト