6色分け六法  >  商業登記法  > 条文別 > 第81条 (同前−合併の登記B)
商業登記法    全条文     全編章
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第5節 株式会社の登記    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
(同前−合併の登記B)
第81条   新設合併による設立の登記の申請書には、
次の書面を添付しなければならない。
 新設合併契約書
 定款
 第47条第2項第6号から第8号まで 及び 第10号から第12号までに掲げる書面
 前条第4号に掲げる書面
 新設合併消滅会社の登記事項証明書。
ただし、 当該登記所の管轄区域内に新設合併消滅会社の本店がある場合を除く。
 新設合併消滅会社が株式会社であるときは、会社法第804条第1項 及び 第3項の規定による新設合併契約の承認その他の手続があつたことを証する書面
 新設合併消滅会社が持分会社であるときは、総社員の同意定款に別段の定めがある場合にあつてはその定めによる手続があつたことを証する書面
 新設合併消滅会社において会社法第810条第2項第3号を除き同法第813条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告 及び 催告同法第810条第3項同法第813条第2項において準用する場合を含む。の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙 又は 電子公告によつてした株式会社 又は 合同会社にあつては、これらの方法による公告をしたこと 並びに 異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し 若しくは 相当の担保を提供し 若しくは 当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと 又は 当該新設合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
 新設合併消滅会社が株券発行会社であるときは、第59条第1項第2号に掲げる書面
10  新設合併消滅会社が新株予約権を発行しているときは、第59条第2項第2号に掲げる書面
次条 (第82条(同前−合併の登記C))

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