(同前−合併の登記C)
第82条
合併による解散の登記の申請については、
吸収合併後存続する会社(以下「吸収合併存続会社」という。) 又は 新設合併により設立する会社(以下「新設合併設立会社」という。)を代表すべき者が
吸収合併消滅会社 又は 新設合併消滅会社を代表する。
吸収合併後存続する会社(以下「吸収合併存続会社」という。) 又は 新設合併により設立する会社(以下「新設合併設立会社」という。)を代表すべき者が
吸収合併消滅会社 又は 新設合併消滅会社を代表する。
2項
本店の所在地における前項の登記の申請は、
当該登記所の管轄区域内に吸収合併存続会社 又は 新設合併設立会社の本店がないときは、
その本店の所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。
当該登記所の管轄区域内に吸収合併存続会社 又は 新設合併設立会社の本店がないときは、
その本店の所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。
3項
本店の所在地における第1項の登記の申請と
第80条 又は 前条の登記の申請とは、
同時にしなければならない。
第80条 又は 前条の登記の申請とは、
同時にしなければならない。
4項
申請書の添付書面に関する規定 並びに
第20条第1項 及び
第2項の規定は、
本店の所在地における第1項の登記の申請については、
適用しない。
本店の所在地における第1項の登記の申請については、
適用しない。