(同前−合併の登記D)
第83条
吸収合併存続会社 又は
新設合併設立会社の本店の所在地を管轄する登記所においては、
前条第3項の登記の申請のいずれかにつき第24条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、
これらの申請を共に却下しなければならない。
前条第3項の登記の申請のいずれかにつき第24条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、
これらの申請を共に却下しなければならない。
2項
吸収合併存続会社 又は
新設合併設立会社の本店の所在地を管轄する登記所においては、
前条第2項の場合において、
吸収合併による変更の登記 又は 新設合併による設立の登記をしたときは、
遅滞なく、
その登記の日を同項の登記の申請書に記載し、
これを吸収合併消滅会社 又は 新設合併消滅会社の本店の所在地を管轄する登記所に送付しなければならない。
前条第2項の場合において、
吸収合併による変更の登記 又は 新設合併による設立の登記をしたときは、
遅滞なく、
その登記の日を同項の登記の申請書に記載し、
これを吸収合併消滅会社 又は 新設合併消滅会社の本店の所在地を管轄する登記所に送付しなければならない。