(会社分割の登記)
第84条
吸収分割をする会社が
その事業に関して有する権利義務の全部 又は 一部を
当該会社から承継する会社(以下「吸収分割承継会社」という。)がする
吸収分割による変更の登記
又は 新設分割による設立の登記においては、
分割をした旨 並びに 吸収分割をする会社(以下「吸収分割会社」という。) 又は 新設分割をする会社(以下「新設分割会社」という。)の商号 及び 本店をも登記しなければならない。
その事業に関して有する権利義務の全部 又は 一部を
当該会社から承継する会社(以下「吸収分割承継会社」という。)がする
吸収分割による変更の登記
又は 新設分割による設立の登記においては、
分割をした旨 並びに 吸収分割をする会社(以下「吸収分割会社」という。) 又は 新設分割をする会社(以下「新設分割会社」という。)の商号 及び 本店をも登記しなければならない。
2項
吸収分割会社 又は
新設分割会社がする
吸収分割 又は 新設分割による変更の登記においては、
分割をした旨 並びに 吸収分割承継会社 又は 新設分割により設立する会社(以下「新設分割設立会社」という。)の商号 及び 本店をも登記しなければならない。
吸収分割 又は 新設分割による変更の登記においては、
分割をした旨 並びに 吸収分割承継会社 又は 新設分割により設立する会社(以下「新設分割設立会社」という。)の商号 及び 本店をも登記しなければならない。