6色分け六法  >  商業登記法  > 条文別 > 第70条 (資本金の額の減少による変更の登記)
商業登記法    全条文     全編章
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(資本金の額の減少による変更の登記)
第70条   資本金の額の減少による変更の登記の申請書には、
会社法第449条第2項の規定による公告 及び 催告同条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙 又は 電子公告によつてした場合にあつてはこれらの方法による公告をしたこと
並びに 異議を述べた債権者があるときは、
当該債権者に対し弁済し 若しくは 相当の担保を提供し 若しくは 当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと
又は 当該資本金の額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないこと
を証する書面を添付しなければならない。
次条 (第71条(解散の登記))

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