(解散の登記)
第71条
解散の登記において登記すべき事項は、
解散の旨 並びに その事由 及び 年月日とする。
解散の旨 並びに その事由 及び 年月日とする。
2項
定款で定めた解散の事由の発生による解散の登記の申請書には、
その事由の発生を証する書面を添付しなければならない。
その事由の発生を証する書面を添付しなければならない。
3項
代表清算人の申請に係る解散の登記の申請書には、
その資格を証する書面を添付しなければならない。
ただし、 当該代表清算人が会社法第478条第1項第1号の規定により清算株式会社の清算人となつたもの(同法第483条第4項に規定する場合にあつては、同項の規定により清算株式会社の代表清算人となつたもの)であるときは、
この限りでない。
その資格を証する書面を添付しなければならない。
ただし、 当該代表清算人が会社法第478条第1項第1号の規定により清算株式会社の清算人となつたもの(同法第483条第4項に規定する場合にあつては、同項の規定により清算株式会社の代表清算人となつたもの)であるときは、
この限りでない。