6色分け六法  >  商業登記法  > 条文別 > 第46条 (添付書面の通則)
商業登記法    全条文     全編章
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第5節 株式会社の登記    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
(添付書面の通則)
第46条  登記すべき事項につき
株主全員 若しくは 種類株主全員の同意 又は ある取締役 若しくは 清算人の一致を要するときは、

申請書に
その同意 又は 一致があつたことを証する書面を添付しなければならない。
2項  登記すべき事項につき
株主総会 若しくは 種類株主総会、取締役会 又は 清算人会の決議を要するときは、

申請書に
その議事録を添付しなければならない。
3項  登記すべき事項につき
会社法第319条第1項
同法第325条において準用する場合を含む。) 又は 第370条同法第490条第5項において準用する場合を含む。)の規定により株主総会 若しくは 種類株主総会、取締役会 又は 清算人会の決議があつたものとみなされる場合には、
申請書に、
前項の議事録に代えて、
当該場合に該当することを証する書面を添付しなければならない。
4項  監査等委員会設置会社における登記すべき事項につき、
会社法第399条の13第5項 又は 第6項の取締役会の決議による委任に基づく取締役の決定があつたときは、

申請書に、
当該取締役会の議事録のほか、
当該決定があつたことを証する書面を添付しなければならない。
5項  指名委員会等設置会社における登記すべき事項につき、
会社法第416条第4項の取締役会の決議による委任に基づく執行役の決定があつたときは、

申請書に、
当該取締役会の議事録のほか、
当該決定があつたことを証する書面を添付しなければならない。
次条 (第47条(設立の登記))

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