6色分け六法  >  商業登記法  > 条文別 > 第80条 (同前−合併の登記A)
商業登記法    全条文     全編章
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第5節 株式会社の登記    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
(同前−合併の登記A)
第80条   吸収合併による変更の登記の申請書には、
次の書面を添付しなければならない。
 吸収合併契約書
 会社法第796条第1項本文 又は 第2項本文に規定する場合には、当該場合に該当することを証する書面同条第3項の規定により吸収合併に反対する旨を通知した株主がある場合にあつては同項の規定により株主総会の決議による承認を受けなければならない場合に該当しないことを証する書面を含む。)
 会社法第799条第2項の規定による公告 及び 催告同条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙 又は 電子公告によつてした場合にあつてはこれらの方法による公告をしたこと 並びに 異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し 若しくは 相当の担保を提供し 若しくは 当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと 又は 当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
 資本金の額が会社法第445条第5項の規定に従つて計上されたことを証する書面
 吸収合併消滅会社の登記事項証明書。
ただし、 当該登記所の管轄区域内に吸収合併消滅会社の本店がある場合を除く。
 吸収合併消滅会社が株式会社であるときは、会社法第783条第1項から第4項までの規定による吸収合併契約の承認その他の手続があつたことを証する書面同法第784条第1項本文に規定する場合にあつては当該場合に該当することを証する書面 及び 取締役の過半数の一致があつたことを証する書面 又は 取締役会の議事録)
 吸収合併消滅会社が持分会社であるときは、総社員の同意定款に別段の定めがある場合にあつてはその定めによる手続があつたことを証する書面
 吸収合併消滅会社において会社法第789条第2項第3号を除き同法第793条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告 及び 催告同法第789条第3項同法第793条第2項において準用する場合を含む。)の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙 又は 電子公告によつてした株式会社 又は 合同会社にあつては、これらの方法による公告をしたこと 並びに 異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し 若しくは 相当の担保を提供し 若しくは 当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと 又は 当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
 吸収合併消滅会社が株券発行会社であるときは、第59条第1項第2号に掲げる書面
10  吸収合併消滅会社が新株予約権を発行しているときは、第59条第2項第2号に掲げる書面
次条 (第81条(同前−合併の登記B))

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