6色分け六法  >  商業登記法  > 条文別 > 第54条 (取締役等の変更の登記)
商業登記法    全条文     全編章
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(取締役等の変更の登記)
第54条  取締役、監査役、代表取締役 又は 特別取締役監査等委員会設置会社にあつては監査等委員である取締役 若しくは それ以外の取締役、代表取締役 又は 特別取締役指名委員会等設置会社にあつては取締役、委員指名委員会、監査委員会 又は 報酬委員会の委員をいう。、執行役 又は 代表執行役)の就任による変更の登記の申請書には、
就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない。
2項  会計参与 又は 会計監査人の就任による変更の登記の申請書には、
次の書面を添付しなければならない。
 就任を承諾したことを証する書面
 これらの者が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書。
ただし、 当該登記所の管轄区域内に当該法人の主たる事務所がある場合を除く。
 これらの者が法人でないときは、会計参与にあつては会社法第333条第1項に規定する者であること、会計監査人にあつては同法第337条第1項に規定する者であることを証する書面
3項  会計参与 又は 会計監査人が法人であるときは、
その名称の変更の登記の申請書には、
前項第2号に掲げる書面を添付しなければならない。
ただし、 同号ただし書に規定する場合は
この限りでない。
4項  第1項 又は 第2項に規定する者の退任による変更の登記の申請書には、
これを証する書面を添付しなければならない。
次条 (第55条(一時会計監査人の職務を行うべき者の変更の登記))

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