(同前−会社分割の登記D)
第88条
吸収分割承継会社 又は
新設分割設立会社の本店の所在地を管轄する登記所においては、
前条第2項の登記の申請のいずれかにつき第24条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、
これらの申請を共に却下しなければならない。
前条第2項の登記の申請のいずれかにつき第24条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、
これらの申請を共に却下しなければならない。
2項
吸収分割承継会社 又は
新設分割設立会社の本店の所在地を管轄する登記所においては、
前条第1項の場合において、
吸収分割による変更の登記 又は 新設分割による設立の登記をしたときは、
遅滞なく、
その登記の日を同項の登記の申請書に記載し、
これを吸収分割会社 又は 新設分割会社の本店の所在地を管轄する登記所に送付しなければならない。
前条第1項の場合において、
吸収分割による変更の登記 又は 新設分割による設立の登記をしたときは、
遅滞なく、
その登記の日を同項の登記の申請書に記載し、
これを吸収分割会社 又は 新設分割会社の本店の所在地を管轄する登記所に送付しなければならない。