(取得条項付株式等の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記)
第67条
取得条項付株式(株式の内容として会社法第107条第2項第3号ホ 又は
ヘに掲げる事項についての定めがあるものに限る。)の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記の申請書には、
第59条第1項各号に掲げる書面を添付しなければならない。
第59条第1項各号に掲げる書面を添付しなければならない。
2項
取得条項付新株予約権(新株予約権の内容として会社法第236条第1項第7号ヘ 又は
トに掲げる事項についての定めがあるものに限る。)の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記の申請書には、
第59条第2項各号に掲げる書面を添付しなければならない。
第59条第2項各号に掲げる書面を添付しなければならない。