6色分け六法  >  商業登記法  > 条文別 > 第67条 (取得条項付株式等の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記)
商業登記法    全条文     全編章
第3章 登記手続    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第5節 株式会社の登記    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
(取得条項付株式等の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記)
第67条  取得条項付株式株式の内容として会社法第107条第2項第3号ホ 又は ヘに掲げる事項についての定めがあるものに限る。)の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記の申請書には、
第59条第1項各号に掲げる書面を添付しなければならない。
2項  取得条項付新株予約権新株予約権の内容として会社法第236条第1項第7号ヘ 又は トに掲げる事項についての定めがあるものに限る。)の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記の申請書には、
第59条第2項各号に掲げる書面を添付しなければならない。
次条 (第68条(全部取得条項付種類株式の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法.com

6色分け六法購入サイト