(合併の登記)
第79条
吸収合併による変更の登記 又は
新設合併による設立の登記においては、
合併をした旨 並びに 吸収合併により消滅する会社(以下「吸収合併消滅会社」という。) 又は 新設合併により消滅する会社(以下「新設合併消滅会社」という。)の商号 及び 本店をも登記しなければならない。
合併をした旨 並びに 吸収合併により消滅する会社(以下「吸収合併消滅会社」という。) 又は 新設合併により消滅する会社(以下「新設合併消滅会社」という。)の商号 及び 本店をも登記しなければならない。