6色分け六法  >  商業登記法  > 条文別 > 第79条 (合併の登記)
商業登記法    全条文     全編章
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第5節 株式会社の登記    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
(合併の登記)
第79条   吸収合併による変更の登記 又は 新設合併による設立の登記においては
合併をした旨 並びに 吸収合併により消滅する会社(以下「吸収合併消滅会社」という。) 又は 新設合併により消滅する会社(以下「新設合併消滅会社」という。)の商号 及び 本店をも登記しなければならない。
次条 (第80条(同前−合併の登記A))

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